導入
2002年、福岡県北九州市で、一人の少女が監禁されていた場所から逃げ出した。
この少女の逃走をきっかけに明らかになっていったのが、後に「北九州監禁殺人事件」と呼ばれる一連の事件である。
捜査が進むにつれ、松永太と緒方純子の周囲で複数の人物が死亡していたことが判明し、最終的に7人の死亡をめぐって両者の刑事責任が問われることになった。事件発覚のきっかけが、当時17歳だった少女の逃走と警察への通報だったことは、事件を取材した報道でも確認されている。
この事件については、しばしば「洗脳」や「マインドコントロール」という言葉が使われる。
しかし、その言葉だけで事件を理解したつもりになってしまってよいのだろうか。
裁判や事件を取材した報道をたどると、そこには暴力や恐怖だけではなく、生活への介入、金銭をめぐる関係、人間関係の分断など、複数の要素が重なっていたことが見えてくる。
そして、この事件にはもう一つ簡単には整理できない問題がある。
緒方純子は松永とともに重大な犯罪に関与し、刑事責任を問われた人物である。その一方、控訴審では松永から受けていた暴力や支配、犯行への関与のあり方なども量刑判断で考慮され、一審の死刑判決は破棄され、無期懲役が言い渡された。
では、人はどのようにして他人の支配下に置かれていくのか。
そして松永太は、どのようにして周囲の人間関係に入り込み、支配を強めていったのか。
この記事では、北九州監禁殺人事件について、裁判資料や裁判を取材した報道など、出所を確認できる資料を中心に事件の経緯をたどる。
そのうえで、一般に「洗脳」と表現されることもあるこの事件の支配の構造について考えていきたい。
北九州監禁殺人事件とは
北九州監禁殺人事件は、松永太と緒方純子を中心とする関係の中で、複数の人物が監禁・虐待などを受け、7人が死亡した一連の事件である。
事件が表面化したのは2002年。
当時17歳だった少女が監禁されていた場所から逃げ出し、警察に通報したことが発覚のきっかけとなった。当初は少女に対する監禁事件として捜査が始まったが、その後の捜査によって、過去に複数の人物が死亡していたことが明らかになっていった。
裁判では、松永が一連の犯行を主導したことや、周囲の人物に暴力を加えるだけでなく、外出、行動、会話、食事、排泄、就寝など日常生活のさまざまな部分を制限していた状況が明らかになった。また、家族の中に順位を設けるなどして、互いの関係を悪化させるような状況を作っていたことも裁判取材で報じられている。
2005年9月28日、福岡地方裁判所小倉支部は松永と緒方の双方に死刑を言い渡した。
その後の控訴審では、松永については死刑が維持された一方、緒方については松永の暴力による支配や犯行への関与のあり方などが考慮され、一審判決が破棄されて無期懲役となった。
2011年12月12日には最高裁で松永の上告が棄却され、死刑が確定した。
しかし、この事件を判決だけで理解することは難しい。
なぜ、周囲の人々は松永の支配から抜け出すことが難しくなっていったのか。
なぜ家族同士の関係まで壊れ、やがて重大な犯罪への関与にまで至ったのか。
その過程を追うためには、まず松永太が事件以前にどのような行動をとり、どのように周囲の人々との関係を築いていったのかを見る必要がある。
松永太は事件以前、どのような人物だったのか
松永太は1961年4月28日、福岡県小倉市(現在の北九州市小倉北区)で生まれた。
公判で示された経歴によると、父親が家業を引き継いだことなどから、1968年ごろに家族で福岡県柳川市へ転居している。
小学生時代には学級委員長や生徒会役員を務め、中学生になると校内の弁論大会で優勝したとする資料も公判で示された。
こうした経歴だけを見ると、幼少期から社会的に孤立していた人物だったとは言いにくい。
一方、事件後の取材では、同級生などから当時の松永の言動についてさまざまな証言が出ている。ただし、こうした証言には、公判で弁護側が示した人物像と一致しない部分もある。
そのため、後の事件を知っている現在の視点から、幼少期の言動を「事件の兆候」だったと結び付けることには慎重であるべきだろう。
緒方純子とは高校の同級生だった
松永と緒方純子は、同じ高校に在籍していた時期があった。
ただし、当時から親しい関係だったわけではない。
その後、松永から緒方へ連絡したことをきっかけに再び接点を持ち、やがて男女関係へと発展していったことが、公判取材などから確認されている。
当時、松永にはすでに妻がおり、緒方との関係はいわゆる不倫関係だった。
ここで注意したいのは、二人が出会った時点から、後に起きる事件へ一直線につながっていたわけではないということである。
「松永に出会ったから緒方が犯罪者になった」と単純化するのではなく、二人の関係がその後どのように変化していったのかを、時系列に沿って見る必要がある。
布団販売会社を経営するようになる
成人後、松永は布団の訪問販売を行う会社を経営するようになった。
この会社では、従業員の親族や知人への販売を求める営業が行われ、経営が悪化すると、名義を利用した信販契約や従業員らに借金をさせて資金を工面するなどの行為が行われていたことが、事件を長年取材してきた報道で伝えられている。
さらに、元従業員への取材では、従業員に対する暴力や共同生活の強要なども証言されている。
ここは、後に起きる監禁殺人事件を考えるうえでも見過ごせない部分である。
後の事件で突然、松永が他人を支配するようになったのではなく、事件以前の対人関係や会社経営の中にも、金銭や暴力を通じて他人の行動をコントロールしようとする行為があったことが報道や公判資料から確認できる。
ただし、これをもって「この時点ですでに後の事件を起こすことが決まっていた」と考えることはできない。
事件以前の行動は、あくまで後に形成される支配関係を考えるための事実の一つとして捉えるべきだろう。
生い立ちだけでは事件を説明できない
重大事件が起きると、犯人の幼少期や家庭環境の中に「原因」を探したくなる。
しかし、松永について確認できる経歴を見ても、幼少期の特定の出来事だけから、後の一連の犯罪を説明することはできない。
むしろ今回注目したいのは、成人後の人間関係の中で、松永がどのように相手との関係を変化させ、やがて強い支配を及ぼすようになっていったのかという点である。
その過程を考えるうえで避けて通れないのが、長年にわたって松永と行動をともにし、後に一連の犯罪にも関与することになる緒方純子との関係である。
松永太と緒方純子――関係はどのように変化していったのか
松永太と緒方純子は、同じ高校に在籍していた時期があった。
しかし、高校時代から親しい関係だったわけではない。その後、松永からの連絡をきっかけに再び接点を持ち、1982年ごろから男女関係へと発展したとされている。
当時、松永にはすでに妻がおり、緒方との関係はいわゆる不倫関係だった。公判資料をもとにした報道では、松永の妻が妊娠していた1982年10月ごろには、松永と緒方が肉体関係を持っていたとされている。
しかし、その後の二人の関係は、対等な男女関係とは言い難いものへと変化していった。
暴力と恐怖が入り込んでいった
公判での緒方側の最終弁論などを紹介した報道によると、松永は緒方に対し、殴る、蹴るなどの暴力を繰り返すようになった。
緒方が幼稚園に勤務していた時期には、仕事を終えた後にホテルへ呼び出され、過去の交際関係などについて長時間問い詰められ、暴力を受けていたと弁護側は主張している。
また、睡眠時間が十分に取れない状態が続き、緒方自身が「暴力を受けるのは自分に原因がある」と受け止めるようになっていたという趣旨の説明も、公判資料をもとにした報道に残されている。
ただし、ここは注意が必要である。
これらの細かな経緯には緒方側の弁護人による主張を含む部分があるため、すべてをそのまま裁判所が認定した事実として扱うことはできない。
それでも、松永が緒方に対して暴力や通電を行っていたこと自体は、その後の判決でも重要な事情として扱われている。
家族や友人との関係にも介入する
松永による影響は、緒方本人への暴力だけにとどまらなかった。
事件を取材した報道では、松永が緒方に家族や友人へ電話をかけさせ、関係を悪化させるような言葉を言わせるなど、周囲とのつながりを断つ方向へ働きかけていたことが伝えられている。
人が危険な関係から離れるためには、相談できる家族や友人の存在が大きな意味を持つ。
そのつながりが失われれば、逃げた後に頼れる場所も少なくなる。
ただし、ここから「松永は最初から緒方を孤立させる計画を立てていた」とまで断定することはできない。
確認できるのは、結果として緒方と周囲の人間関係が損なわれ、松永との関係がより強くなっていった過程があったということである。
緒方自身も暴力と通電を受けていた
後に多くの被害者に対して用いられることになる「通電」は、緒方自身にも行われていた。
一審判決を引用した報道でも、松永が緒方の言動を問題視した際、殴る、蹴るなどの暴力に加えて通電していたことが確認できる。
この点は、後に緒方の刑事責任と量刑を考えるうえでも重要になる。
緒方は一連の犯罪に関与した加害者である。
しかし同時に、松永から長期間にわたって暴力を受けていた人物でもあった。
この二つの事実は、どちらか一方を消せばよいものではない。
「支配されたから何もできなかった」では説明できない
一方で、緒方の行動すべてを「松永に命令されたから」と説明することもできない。
一審判決を引用した報道では、緒方が松永の指示を受けて被害者への通電などに関与しただけでなく、場面によっては緒方自身の判断で通電したことも認定されている。
つまり、緒方には松永から暴力を受けていた側面がある一方で、別の人物に対しては加害する側にもなっていた。
この複雑さこそ、北九州監禁殺人事件を考えるうえで重要な点ではないだろうか。
「支配されていた人物」と「犯罪に関与した人物」は、必ずしも別々の人間ではない。
この事件では、一人の人物の中にその両方の側面が存在していた。
そして、松永と緒方の間で形成されたこうした関係は、やがて二人だけの問題ではなくなる。
その支配は、別の人物、そして緒方の家族へと広がっていくことになる。
支配はどのように周囲へ広がっていったのか
松永太による支配は、緒方純子との関係だけにとどまらなかった。
その後、松永と緒方の周囲には複数の人物が関わるようになり、金銭を要求されたり、暴力や通電を受けたりする人物が現れていく。
一審判決や事件を取材した報道では、松永が相手の弱みを握って金銭を要求し、暴力や通電などを繰り返していた経緯が確認できる。
重要なのは、最初からすべての人物が同じ方法で支配されたわけではないという点である。
人間関係や金銭問題などを通じて相手との関係を深め、その後、暴力や恐怖、生活への介入などが重なっていった。
金銭と弱みを利用して関係を深める
一審判決では、松永がある被害者の過去の問題を聞き出して弱みを握り、金銭を要求していた経緯が認定されている。
さらに、その人物や家族から金銭を得るだけでなく、消費者金融などから借り入れをさせていたことも認定されている。
ここで注目したいのは、松永による支配が暴力だけから始まったわけではないことである。
相手の秘密や弱み、金銭問題などを利用することで、関係から簡単に離れることが難しい状況が作られていった。
ただし、松永が最初から後の監禁や殺害まで計画していたと確認できるわけではない。
あくまで裁判で明らかになった行動を時系列で見ると、金銭や人間関係を利用する行為が、後のより強い支配より前から確認できるということである。
暴力と通電によって逆らうことへの恐怖を生む
関係が深まるにつれ、暴力や「通電」が支配の手段として使われるようになった。
通電とは、電気コードなどを用いて身体に電気を流す行為であり、松永はこれを緒方だけでなく、周囲の人物に対しても行っていたことが裁判で認定されている。
繰り返される暴力は、その場で身体的な苦痛を与えるだけではない。
一度「逆らえば暴力を受ける」という経験をすれば、実際に暴力を受けていない時間にも、その恐怖が行動に影響する可能性がある。
ただし、ここから先の心理的な影響については、個々の人物によって状況が異なる。
そのため、「全員が同じ心理状態になっていた」と一括りにすることは避けたい。
支配は緒方の家族へと及んでいく
やがて松永と緒方の関係には、緒方の家族も深く巻き込まれていく。
裁判資料や事件を取材した報道からは、緒方の家族が同じ生活空間の中で行動を制限され、暴力や通電などを受けていた状況が確認できる。
さらに特徴的なのは、松永自身がすべての暴力を直接行っていたわけではないことである。
家族同士に暴力や通電をさせるなど、支配されている人物が別の人物への加害にも関与する状況が生まれていった。
そして家族の間には相互不信が生まれ、本来であれば助け合えるはずの人間関係そのものが損なわれていった。
この構造は、北九州監禁殺人事件を理解するうえで非常に重要である。
単純に「一人の加害者が複数の被害者を監禁していた」というだけでは、この事件の実態を十分に説明できない。
支配されていた人物が、別の人物を監視し、暴力や犯罪に関与する側にもなっていく。
その結果、誰が誰を信用できるのか分からない状況が形成されていった。
「支配する側」と「支配される側」が複雑に重なっていった
ここで注意しなければならないのが、松永以外の人物をすべて同じ立場の「被害者」として扱わないことである。
特に緒方については、自身も松永から暴力や通電を受ける一方で、別の人物への暴行や一連の犯罪に関与したことについて刑事責任を問われている。
また、家族の中でも、それぞれが置かれていた状況や犯行への関与の程度は同じではない。
だからこそ、この事件を単純な「加害者対被害者」という構図だけで捉えることは難しい。
松永を中心として形成された関係の中で、暴力を受ける人物が別の人物への加害に関与し、その関係がさらに支配を複雑なものにしていった。
では、なぜそのような状況から逃れることが難しくなっていったのだろうか。
次に、裁判で明らかになった生活の実態や人間関係を手がかりに、その問題を考えてみたい。
なぜ逃げなかったのか――人はどのように支配されていくのか
北九州監禁殺人事件を知ると、「なぜ逃げなかったのか」という疑問を抱く人もいるかもしれない。
しかし、実際には逃走を試みた人物もおり、2002年には監禁されていた少女が逃げ出したことが、事件発覚につながっている。
そのため、「逃げることができたのに、逃げなかった」と単純に捉えるのは適切ではないだろう。
むしろ考えるべきなのは、人はどのようにして、自分の意思で行動することが難しいほど他人に支配されていくのかということではないだろうか。
裁判資料や裁判を取材した報道をたどると、そこには一つの原因だけでは説明できない、複数の支配の方法が重なっていたことが見えてくる。
暴力と通電によって植え付けられた恐怖
この事件では、松永太が周囲の人々を支配する手段の一つとして、電気コードなどを使った「通電」と呼ばれる暴行を繰り返していたことが、裁判で認定されている。
暴力は身体的な苦痛を与えるだけではない。
「逆らえば、また同じことをされるかもしれない」という恐怖を生み、相手の行動を制限する力にもなる。
実際、松永らから暴行を受けていた人物の中には、開いていた2階の窓から飛び降りて逃走した者もいた。
この事実からも、「逃げる意思がなかった」と単純に考えることはできない。
逃走そのものが、大きな危険を伴う状況に置かれていた人物もいたのである。
食事・睡眠・排泄・会話まで統制
支配は、暴力だけによって行われていたわけではない。
裁判資料や裁判取材をもとにした報道では、食事、睡眠、排泄、会話や行動など、日常生活のさまざまな部分が制限されていたことが明らかになっている。
さらに、自由な会話や行動も制限され、外部との接触が難しい状況に置かれていた。
ここで重要なのは、監禁という言葉から想像しやすい「鍵のかかった部屋」だけが、人を拘束する方法ではないということだ。
生活の大部分を他人に管理され、逆らえば暴力を受けるという状況が続けば、自分の意思だけで行動することは次第に難しくなっていく。
これは裁判所の認定をそのまま述べたものではなく、裁判で明らかになった状況を踏まえた考察である。
家族同士を疑わせ、孤立させる
この事件で特に注目すべきなのが、家族同士の関係まで支配に利用されていたことである。
一審判決についての報道では、松永によって家族が疑心暗鬼や相互不信に陥り、互いに孤立していった状況が指摘されたと伝えられている。
また、裁判を取材した報道では、家族の中に順位を設け、その順位を変動させるなどして、互いの関係を悪化させていたことも伝えられている。
本来であれば、危険な状況から逃れるために協力できるはずの家族である。
しかし、その家族同士が互いを信用できなくなれば、相談することも、協力して逃げることも難しくなる。
暴力によって一人ひとりを支配するだけではなく、人と人とのつながりそのものを壊していくことも、支配を強める要因になった可能性がある。
被害者を加害にも関与させる構造
北九州監禁殺人事件をさらに複雑なものにしているのが、支配されていた人々が、別の家族への暴行や殺害などにも関与していったことである。
裁判では、松永が一連の犯行を主導する一方、周囲の人物にも行為をさせていたことが認定されている。
ここで注意したいのは、加害行為に関与した人物をすべて「被害者だったから責任はない」と考えることも、反対に、松永とまったく同じ立場だったと考えることもできないという点である。
特に緒方純子については、自ら犯行に関与した刑事責任が認められている一方、控訴審では松永から受けていた暴力や支配、犯行への関与のあり方なども量刑判断で考慮された。
一審では死刑が言い渡されたが、福岡高裁では無期懲役となり、その後、最高裁で結論が維持されている。
この違いからも、この事件における「支配する側」と「支配される側」の関係が、単純な二分法では説明できないことが分かる。
「洗脳」という言葉だけで説明してよいのか
北九州監禁殺人事件については、「洗脳」という言葉で語られることがある。
しかし、裁判で明らかになった事実を一つずつ見ていくと、実際に起きていたことはもっと複雑である。
暴力による恐怖。
食事や睡眠など生活への介入。
自由な会話や行動の制限。
家族同士の相互不信と孤立。
そして、支配されていた人物が別の人物への加害にも関与していくという構造。
こうした要素が重なり合っていた。
だからこそ、この事件を単に「洗脳されていたから」と説明してしまえば、その過程で何が起きていたのかを見落としてしまうかもしれない。
「なぜ逃げなかったのか」ではなく、「なぜ逃げることや逆らうことが、これほど難しい状態になっていったのか」。
北九州監禁殺人事件を考えるうえでは、その視点が重要なのではないだろうか。
緒方純子は「被害者」だったのか「加害者」だったのか
北九州監禁殺人事件を考えるうえで、緒方純子の立場は簡単には整理できない。
緒方は松永太から長期間にわたって暴力や通電などを受けていた一方、自らも一連の犯罪に関与し、刑事責任を問われた人物である。
そのため、緒方を単純に「松永に支配された被害者」とだけ捉えることも、「松永と同じ立場の加害者」とだけ捉えることも、この事件の複雑さを十分に表しているとは言いにくい。
一審では松永とともに死刑
2005年9月28日、福岡地方裁判所小倉支部は、松永と緒方の双方に死刑を言い渡した。
一審では、緒方が松永の指示を受けていた場面があったことや、松永から暴力を受けていた事情も検討された。
しかし、それだけで緒方の刑事責任が否定されたわけではない。
緒方自身が暴行や殺害などに重要な形で関与したことも認定され、一審では最終的に死刑が選択された。
つまり、一審の段階では、松永から暴力を受けていた事情があったとしても、緒方自身が負うべき刑事責任は極めて重いと判断されたのである。
福岡高裁は緒方を無期懲役に変更
大きな変化があったのが控訴審だった。
2007年9月26日、福岡高等裁判所は松永について一審の死刑判決を維持する一方、緒方については一審判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。
報道された判決理由によると、高裁は緒方について、松永が主導する状況のもとで、適法な行動を期待できる余地が相当に限定され、追従的に犯行へ関与したと評価している。
重要なのは、「支配されていたから無罪になった」のではないという点である。
緒方が一連の犯罪に関与した刑事責任そのものは認められた。
そのうえで、松永との関係や犯行への関与のあり方などを考慮した結果、死刑ではなく無期懲役が相当だと判断されたのである。
最高裁でも無期懲役が維持された
控訴審判決に対して、松永は上告し、検察側も緒方を無期懲役とした判断を不服として上告した。
2011年12月12日、最高裁第一小法廷は双方の上告を退けた。
これによって、松永の死刑と緒方の無期懲役が確定した。
緒方について最高裁は、松永から長期間にわたって異常な暴行や虐待を受け、指示に従わないことが難しい心理状態のもとで犯行に加担した事情を考慮する一方、殺害の実行などで重要な役割を果たしたことも認めたと報じられている。
さらに、捜査段階での緒方の供述が事件の解明につながったことなども考慮され、死刑以外に選択肢がないとまではいえないとの判断に至った。なお、この判断には反対意見もあり、緒方の量刑をめぐって最高裁でも意見が分かれていた。
「被害者か、加害者か」の二択では捉えきれない
緒方は、重大な犯罪に関与し、その責任を問われた加害者である。
その事実は、松永から暴力や支配を受けていたからといって消えるものではない。
一方で、松永から長期間にわたって暴力や虐待を受け、指示に逆らうことが難しい心理状態に置かれていた事情についても、控訴審や最高裁の判断の中で考慮された。
この事件が示しているのは、「被害者」と「加害者」という立場が、必ずしも完全に分離できるとは限らないということではないだろうか。
他人から支配を受けていたことと、自らが別の人物に対する加害行為に関与したことは、同時に存在し得る。
だからこそ緒方の立場を考えるとき、「被害者だったのか、加害者だったのか」という二択だけで結論を出すのではなく、何をしたのか、どのような状況に置かれていたのか、そして裁判所がそれを刑事責任と量刑の中でどう評価したのかを分けて見る必要がある。
松永太はなぜ人を支配できたのか
ここまで事件の経緯を追ってくると、一つの疑問が残る。
なぜ松永太は、複数の人間を長期間にわたって自分の支配下に置くことができたのだろうか。
この事件については「洗脳」という言葉が使われることも多い。
しかし、一審判決で認定された事実を見ていくと、松永が何か特別な能力によって突然人の意思を奪った、と考える必要はないように思える。
そこにあったのは、もっと具体的な方法だった。
相手の弱みを握り、助けを求めにくい状態にする
一審判決や事件を取材した報道をたどると、松永らが相手の弱みや金銭問題を利用し、周囲に助けを求めにくい状況へ取り込んでいった経緯が確認できる。
また、被害者らに親族や知人、金融機関などから金銭を工面させていたことも、裁判資料や事件を取材した報道から確認できる。
ここで重要なのは、支配が暴力だけで成立していたわけではないという点である。
弱みを握られている。
金銭的な問題を抱えている。
周囲へ助けを求めることが難しくなっている。
そうした状況が重なるほど、その関係から離れることは難しくなっていったと考えられる。
暴力は「その瞬間」だけのものではない
そして、松永らは被害者らに通電などの暴行や虐待を繰り返していた。
一審判決や判決文をもとにした報道からは、長期間にわたって通電などの暴行・虐待が繰り返され、食事についても厳しい制限が加えられていたことが確認できる。
暴力による影響は、実際に暴力を受けている瞬間だけとは限らない。
一度「逆らえば暴力を受ける」という状況を経験すれば、次に暴力を受ける可能性そのものが行動を制約することも考えられる。
ここは判決そのものの表現ではなく、認定された状況からの考察である。
重要なのは、「暴力を振るわれていない時間があった=自由に行動できた」と単純には考えられないということである。
一つの方法ではなく、複数の方法が重なっていた
北九州監禁殺人事件を追っていて印象的なのは、支配の方法が一つではないことである。
弱みを握ること。
金銭を奪うこと。
助けを求めにくい状態にすること。
暴力や通電を加えること。
食事など日常生活にまで介入すること。
そして、周囲の人間も犯行や暴力に関与する状況を作ること。
一審判決から確認できるだけでも、複数の要素が重なっていたことが分かる。
だからこそ、「なぜ逃げなかったのか」という問いだけでは、この事件の実態を捉えにくい。
一つの拘束を解けば、すぐに元の生活へ戻れるような単純な状況ではなかったのである。
松永に「特殊な力」があったと考える必要はない
この事件を「洗脳」という言葉だけで説明すると、松永が人の心を自在に操る特殊な能力を持っていたかのような印象を与えてしまう。
しかし、裁判で認定された具体的な行為を見ていくと、別の姿が見えてくる。
相手との関係に入り込み、弱みや金銭を利用し、助けを求めにくい状況を作り、暴力や虐待を重ねる。
そうした行為が積み重なることで、相手が離れたり逆らったりすることが困難な関係が形成されていったと考える方が、裁判で明らかになった事実に沿っている。
もちろん、被害者一人ひとりがどのような心理状態にあったのかまで、外部から完全に知ることはできない。
だから「こうすれば誰でも支配できる」と一般化することも避けるべきだろう。
それでも、この事件から少なくとも見えてくることがある。
人が他人に支配される過程は、必ずしも突然起こるものではない。
複数の制約が積み重なり、選択肢や周囲とのつながりが失われていくことで、外から見れば「なぜ逃げないのか」と思える状況でも、本人にとっては逃げること自体が極めて難しくなっている場合がある。
北九州監禁殺人事件を「松永太という特殊な人物が、人々を洗脳した事件」とだけ捉えてしまえば、この構造は見えにくくなる。
むしろ考えるべきなのは、人がどのような過程を経て、自分の意思で行動することが難しい関係へ追い込まれていくのかということではないだろうか。
「洗脳」という言葉だけでは説明できない
北九州監禁殺人事件について調べると、「洗脳」という言葉を目にすることが多い。
確かに、外から事件を見ると理解しにくい行動は少なくない。
なぜ逃げなかったのか。
なぜ松永太の指示に従ったのか。
なぜ家族同士で暴力を加え、重大な犯罪にまで関与していったのか。
こうした疑問に対して、「洗脳されていたから」と説明すれば、分かりやすいようにも思える。
しかし、裁判で認定された事実を一つずつ見ていくと、それだけでは見えなくなってしまうものがある。
実際にあったのは、具体的な支配の積み重ねだった
一審判決から確認できるのは、「洗脳」という抽象的な言葉ではなく、松永らが周囲の人物に対して行った具体的な行為である。
相手の弱みを握る。
金銭を工面させる。
通電などの暴力や虐待を加える。
食事についても厳しい制限を加える。
そして、周囲に助けを求めることが難しい状況へ置いていく。
一審判決では、こうした状況の中で被害者らが松永らの支配下に置かれていたことが認定されている。
一つ一つを切り離して見るのではなく、それらが重なっていたことに注目する必要がある。
「逃げられるか」は、扉に鍵があるかだけでは決まらない
監禁と聞くと、鍵のかかった部屋に閉じ込められている状態を想像しやすい。
しかし、人がその場から離れられるかどうかは、物理的な拘束だけで決まるものではない。
逆らえば暴力を受けるかもしれない。
逃げても頼れる相手がいない。
金銭的な問題や自分の弱みを握られている。
周囲の人間を信用することも難しい。
こうした条件が重なれば、たとえ物理的に移動できる瞬間があったとしても、それだけで「自由に逃げられる状態だった」とは言えないだろう。
もちろん、実際にそれぞれの被害者が何を考え、どの程度の恐怖を感じていたのかを、外部から完全に知ることはできない。
だからこそ、外部から「普通なら逃げるはずだ」と決めつけることにも慎重であるべきだろう。
緒方純子の存在が、この事件の複雑さを示している
そして、この事件をさらに複雑にしているのが緒方純子の存在である。
緒方は松永から暴力や通電を受けていた。
その一方で、自らも一連の犯罪に関与し、刑事責任を問われた。
最終的に緒方は無期懲役となったが、それは「支配されていたから責任がなかった」という判断ではない。
犯罪への関与について責任を認めたうえで、松永との関係や犯行への関与のあり方などが量刑判断の中で考慮された。
ここには、「被害者」と「加害者」という二つの言葉だけでは簡単に整理できない現実がある。
人は誰かから支配を受けながら、同時に別の誰かを傷つける側にもなり得る。
だからといって加害行為の責任が消えるわけではない。
しかし、加害行為だけを見て、その人物が置かれていた状況を無視することも、事件の全体像を見えにくくしてしまう。
「洗脳された人の特殊な事件」で終わらせないために
北九州監禁殺人事件を「特殊な犯人が、人々を洗脳した異常な事件」とだけ捉えれば、自分たちの日常とはまったく別の世界で起きた出来事のように見える。
しかし、裁判で明らかになったのは、弱み、金銭、暴力、恐怖、人間関係などを通じて、支配が強まっていった過程だった。
もちろん、この事件は極端な結果に至った重大事件であり、一般的な人間関係と安易に同一視することはできない。
それでも、「支配は最初から完成した形で現れるとは限らない」という点は、この事件を考えるうえで重要ではないだろうか。
一つの関係。
一つの要求。
一つの恐怖。
そうしたものが積み重なることで、本人が選べる行動が少しずつ狭くなっていくことがある。
だからこそ、この事件を「洗脳」という一言だけで終わらせるべきではない。
何をされたのか。
どのように人間関係が変化したのか。
どのように選択肢が失われていったのか。
そこまで見て初めて、「なぜ逃げなかったのか」という疑問の向こう側にあるものが見えてくるのではないだろうか。
まとめ
北九州監禁殺人事件は、7人が死亡するという極めて重大な事件である。
事件を追っていくと、松永太による支配は、単純に暴力だけで成り立っていたわけではなかったことが見えてくる。
相手の弱みや金銭を利用すること。
暴力や通電によって恐怖を与えること。
生活に介入し、周囲へ助けを求めにくい状況を作ること。
そして、人間関係そのものが複雑に変化していくこと。
こうした複数の要素が重なり、松永を中心とした支配関係が形成されていった。
だからこそ、この事件について語られる「なぜ逃げなかったのか」という疑問も、単純には答えられない。
外から見れば逃げる機会があるように見えても、その人が置かれている状況まで見なければ、本当に自由な選択ができる状態だったのかは分からないからだ。
また、緒方純子の存在は、この事件をさらに複雑なものにしている。
緒方は松永から暴力や支配を受けていた一方、自らも重大な犯罪に関与し、その刑事責任を問われた。
裁判でも、その両方を踏まえながら責任と量刑が検討されている。
この事件について「洗脳」という言葉が使われることは多い。
しかし、「洗脳されていたから」という一言だけで説明してしまえば、その言葉の陰にある具体的な支配の過程が見えなくなってしまう。
この事件を考えるうえで重要なのは、松永にどんな「特殊な力」があったのかではない。
人は、どのような過程を経て、自分の意思で行動することが難しいほど他人に支配されていくのか。
北九州監禁殺人事件は、その問いを考えずにはいられない事件だった。
「なぜ逃げなかったのか」と問う前に、
なぜ逃げることが難しい状態になっていたのか。
その過程を見ることが、この事件を理解するために必要なのではないだろうか。
参考資料
本記事は、裁判所が公開している判決文や、裁判・事件を取材した報道などをもとに構成しています。
・福岡地方裁判所小倉支部「平成17年9月28日判決」
北九州監禁殺人事件の一審判決。事件の経緯、松永太と緒方純子の関係、被害者らへの暴行・虐待、金銭をめぐる関係などを確認するために参照。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/111/008111_hanrei.pdf
・アジア女性資料センター「北九州監禁殺人事件控訴審:DVの影響みとめ無期懲役」
2007年9月26日の福岡高裁判決について、当時の朝日新聞報道を掲載。緒方純子に対する量刑判断や、松永太との関係がどのように評価されたのかを確認するために参照。
https://www.ajwrc.org/?p=819
・FNNプライムオンライン「北九州監禁殺人事件の全容。7人はどのように殺害されたのか」
事件発覚の経緯、被害者らが置かれていた生活状況、家族関係への介入、裁判の経過などを確認するために参照。
https://www.fnn.jp/articles/-/6763
・FNNプライムオンライン「北九州監禁殺人事件の全容。7人殺害した犯人の素顔」
松永太と緒方純子の関係や、事件以前の経歴、周囲の人物との関係について確認するために参照。
https://www.fnn.jp/articles/-/6762
・文春オンライン「『下水道まで調べたけど、遺体は出てこなかった』7人が惨殺された『北九州監禁連続殺人事件』の元検事が明かす、難航した当時の捜査」
松永太と緒方純子の裁判経過について参照。2011年12月12日に最高裁が松永の上告と、緒方を無期懲役とした判決に対する福岡高検の上告を棄却し、松永の死刑と緒方の無期懲役が確定した経緯を確認するために参照。
文春オンラインの記事
・最高裁判所第一小法廷「平成23年12月12日決定(北九州連続監禁殺人等事件・緒方純子)」
緒方純子の量刑について、松永太による長期間の暴行・虐待や、指示に従うことを拒むのが難しい心理状態にあったこと、捜査段階での供述が事件解明に寄与したことなどがどのように考慮されたのかを確認するために参照。また、量刑判断について反対意見があったことも確認した。
※本記事では、裁判所が認定した事実、弁護側の主張、関係者の証言、報道によって伝えられている内容を可能な限り区別して記載しています。


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